桐生第一高等学校Kiryu Daiichi High School
寄付金控除について
学校法人桐丘学園へのご寄付は、税制上の優遇措置を受けることができます。
個人の場合
[所得税の寄付金控除]
2011年度税制改正により、新たに「税額控除制度」の適用が受けられるようになりました。寄付者の皆様は「税額控除制度」と既存の「所得控除制度」のいずれか一方を選択して、確定申告を行うことで優遇措置を受けることができます。
制度の種類
「税額控除制度」
計算式:(年間の寄付金合計額※1 - 2000円)×40%=寄付金控除額※2
計算式で出た寄付金控除額を所得税額から控除
※1 年間総所得金額等の40%を限度とする。
※2 所得税額の25%を限度とする。
「所得控除制度」
計算式:(年間の寄付金合計額※1 - 2000円)×税率=寄付金控除額
計算式で出た寄付金控除額を課税所得金額等から控除
※1 年間総所得金額等の40%を限度とする。
選択の目安
税額控除は税率に関係なく所得税額から直接控除するため、所得控除に比べて、ほとんどの場合、税額控除制度の方が減税効果は大きくなります。
[寄付金控除の手続き(所得税)]
確定申告期間に寄付金領収証と寄付金控除に係る証明書※3を添付して、寄付をした翌年に所轄税務署で確定申告を行ってください。なお、各種証明書や寄付金領収証等の再発行を希望される場合は桐生第一高校・事務局にお問い合わせください。
※3 寄付金控除に係る証明書
ご連絡いただければ事務局より、確定申告に必要な証明書をお送りしますので、領収書に添えてご使用ください。
注) 払込票の受領証が領収書となりますので、大切に保管し、必要に応じて確定申告の手続きなどにご使用ください。(別途領収書は発行いたしておりません)
企業等法人の場合
[特定公益増進法人に対する寄付]
以下の計算式により、特別損金算入限度額以内の金額を損金に算入することができます。
※本学園は「特定公益増進法人」に指定されております。
一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、特別損金算入限度額までが損金に算入できます。
《特別損金算入限度額 計算式》
a.資本金等の額 = 資本金額(期末資本金額+ 期末資本積立額)×事業年度月数÷12か月×0.375%
b.所得等の額 = 当該事業年度の所得金額×6.25%
c.特別損金算入限度額 = (a. 資本金等の額+b. 所得等の額)×1/2